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交通事故

交通事故については、初期費用0円で事件依頼が可能です。

Ⅰ.3つの基準

交通事故において、損害賠償の交渉の相手方は、通常、保険会社となるでしょう。そして、その損害賠償額は、保険会社の任意保険基準に基づき提示されることとなります。
しかし、特に人身事故の損害賠償については、損害賠償額算定の基準は、保険会社の算定基準が絶対的な基準ではありません。交通事故における損害賠償額算定の基準は、実は3つあるのです。それは、①自賠責基準、②保険会社の任意保険基準、③弁護士基準(裁判時に採用される基準)の3つです。
このうち、算定される損害賠償額は、①自賠責基準が最も安く、③弁護士基準が最も高額となります。②保険会社の任意保険基準は、各保険会社の内部基準であり、公表はされていませんが、①自賠責基準を若干上回る程度のものといわれています。
では、「自賠責基準」と「弁護士基準」とは、どの程度違いがあるのでしょう。

事例 自賠責基準 弁護士基準
〈ケース1〉
被害者が死亡した場合
(例えば、妻と未成年の子供2人がいる一家の支柱である夫が被害者である場合)の慰謝料額
1350万円 2800万円
〈ケース2〉
最も重度の第1級の後遺障害が存する場合の後遺症慰謝料額
1150万円
(但し、常時または随時介護を必要とする場合には1650万円)
2800万円
〈ケース3〉
最も軽度の第14級の後遺障害が存する場合の後遺症慰謝料額
32万円 110万円
〈ケース4〉
2ヶ月入院した場合の入院慰謝料
25万8000円 101万円

このように、「自賠責基準」と「弁護士基準」とは、その金額が大きく異なるのです。そして、「弁護士基準」が、自賠責基準に近い基準とされる「保険会社の任意保険基準」を大きく上回るであろうことは、容易に想像できるでしょう。
「弁護士基準」は、本来、交通事故の被害者の方に認められるべき正当な金額を示したものです。裁判においては、基本的にこの「弁護士基準」により、損害賠償額の算定がなされることになるのです。
交通事故の被害者になられた方は、不自由な体、怪我の苦痛、治療の時間など、お金では代えがたい苦しみを負っておられることと思います。その上、「自賠責基準」、「保険会社の任意保険基準」に基づいて安易に示談をしてしまうことは、本来認められるべき金銭賠償まで放棄してしまうことにもなりかねません。示談の前に、一度、弁護士に相談をされることを強くお勧めいたします 。

Ⅱ.法律相談

なお、相談にみえられる際には

  • 交通事故証明書
  • 事故状況を示す図面(手書きでも構いません)
  • 事故前の収入を証明するもの(事故前年の「給与所得の源泉徴収票」・「確定申告書」・「所得・課税証明書」,「給料明細書」,「休業損害証明書」など)
  • あなたの車の自動車保険証券
  • 加害者の任意保険加入の有無・種類

などをご用意いただくと相談がスムーズになります。
交通事故の初回の法律相談料は無料としておりますので、お気軽にご相談ください。

Ⅲ.弁護士報酬

交通事故事件をご依頼いただく場合の弁護士報酬の目安は、以下のとおりです(消費税別途)。
なお、交通事故事件を訴訟により解決する場合、判決で損害賠償認容額に10%の弁護士費用が付加されるのが通常です。これに事故時からの遅延損害金(年数%)を付加すると、あなたの実質負担額は少額ですむ場合が多いといえます。
また、交通事故事件は、請求額が高額になるケースも多いため、依頼の際、ご用意いただく初期費用を0円とし、事件終了時に回収した損害賠償金で実費・着手金・報酬金を精算することを原則としています。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%
但し、最低額11万円(消費税込)
16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

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