ホームに戻る
ご相談内容
事務所紹介
西川法律事務所
鳥取県鳥取市幸町22番地
マルニ幸町ビル200号
TEL:0857-24-1113
FAX:0857-24-1114
 
交通事故
 
交通事故については、初回の法律相談料は、無料です
T 弁護士基準

 交通事故において、損害賠償の交渉の相手方は、通常、保険会社となるでしょう。そして、その損害賠償額は、保険会社の任意保険基準に基づき提示されることとなります。
 しかし、特に人身事故の損害賠償については、損害賠償額算定の基準は、保険会社の算定基準が絶対的な基準ではありません。交通事故における損害賠償額算定の基準は、実は3つあるのです。それは、@自賠責基準、A保険会社の任意保険基準、B弁護士基準(裁判時に採用される基準)の3つです。
 このうち、算定される損害賠償額は、@自賠責基準が最も安く、B弁護士基準が最も高額となります。A保険会社の任意保険基準は、各保険会社の内部基準であり、公表はされていませんが、@自賠責基準を若干上回る程度のものといわれています。
 では、「自賠責基準」と「弁護士基準」とは、どの程度違いがあるのでしょう。

  1. 被害者が死亡した場合(例えば、妻と未成年の子供2人がいる一家の支柱である夫が被害者である場合)の慰謝料額についてみると、「自賠責基準」では1300万円が原則となり、他方、「弁護士基準」では2800万円が原則となります。
  2. 最も重度の第1級の後遺障害が存する場合の後遺症慰謝料額についてみると、「自賠責基準」では1100万円(但し、常時または随時介護を必要とする場合には1600万円)が原則となり、他方、「弁護士基準」では2800万円が原則となります。
  3. 最も軽度の第14級の後遺障害が存する場合の後遺症慰謝料額についてみると、「自賠責基準」では32万円が原則となり、他方、弁護士基準では110万円が原則となります。
  4. 2ヶ月入院した場合の入院慰謝料についてみると、「自賠責基準」では25万2000円が原則となり、他方、「弁護士基準」では101万円が原則となります。

 このように、「自賠責基準」と「弁護士基準」とは、その金額が大きく異なるのです。そして、「弁護士基準」が、自賠責基準に近い基準とされる「保険会社の任意保険基準」を大きく上回るであろうことは、容易に想像できるでしょう。
 「弁護士基準」は、本来、交通事故の被害者の方に認められるべき正当な金額を示したものです。裁判においては、基本的にこの「弁護士基準」により、損害賠償額の算定がなされることになるのです。  
 交通事故の被害者になられた方は、不自由な体、怪我の苦痛、治療の時間など、お金では代えがたい苦しみを負っておられることと思います。その上、「自賠責基準」、「保険会社の任意保険基準」に基づいて安易に示談をしてしまうことは、本来認められるべき金銭賠償まで放棄してしまうことにもなりかねません。示談の前に、一度、弁護士に相談をされることを強くお勧めいたします 。

U 法律相談

なお、相談にみえられる際には

  1. 交通事故証明書
  2. 事故状況を示す図面(手書きでも構いません)
  3. 診断書・後遺障害診断書・後遺障害等級認定票
  4. 治療費明細書(入通院日数、治療費・通院費のメモなど)
  5. 事故前の収入を証明するもの(事故前年の「給与所得の源泉徴収票」・「確定申告書」・「所得・課税証明書」、「給料明細書」、「休業損害証明書」など)
  6. あなたの車の自動車保険証券
  7. 加害者の任意保険加入の有無・種類
  8. 示談交渉に関する書類(相手方からの提出書類、示談交渉の過程を記したメモなど)
  9. 現場・物損の写真

などをご用意いただくと相談がスムーズになります。
交通事故の初回の法律相談料は無料としておりますので、お気軽にご相談ください。

V 弁護士報酬

 交通事故事件をご依頼いただく場合の弁護士報酬の目安は、以下のとおりです(消費税別途)。
 なお、交通事故事件を訴訟により解決する場合、判決で損害賠償認容額に10%の弁護士費用が付加されるのが通常です。これに事故時からの遅延損害金(年5%)を付加すると、あなたの実質負担額は少額ですむ場合が多いといえます。
 また、交通事故事件は、請求額が高額になるケースも多いため、場合によっては着手金を、事件終了時に、回収した損害賠償金で清算するなどの対応もしております。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%
但し、最低額10万円
(消費税別)
16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
 
Copyright © 西川法律事務所 All Rights Reserved.