西川法律事務所
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信用情報
債務整理を開始した場合、その事実が信用情報機関に登録され、5年から10年間は新たにローンを組んだりカードを作成したりすることができなくなります(いわゆる「ブラックリスト」に登録されることになります。なお、従来は信用情報の登録期間につき5年から7年間とされていましたが、平成18年10月末から、銀行系の信用情報機関である全国銀行個人信用情報センターが、「破産」「民事再生」については登録期間を「破産手続開始決定等を受けた日から10年間を超えない期間」と変更しました。また、サラ金系の信用情報機関である全国信用情報センター連合会(全情連)も同様の取扱いに変更しました。)。
ただし、信用情報機関に登録されるのは、債務者本人の情報のみであり、親・配偶者・兄弟姉妹・子どもなどの親族がローンを組んだり、カードを作成したりすることに支障はなく、これらの親族に影響を与えるものではありません。
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