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ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ~補償金の支給制度について~

令和元年(2019年)11月15日に,議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」といいます。)」が成立し,同年11月22日に公布・施行されました。

法の前文では,ハンセン病の隔離政策の下,ハンセン病元患者家族等が,偏見と差別の中で,ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず,その問題の重大性が認識されず,これに対する取組がなされてこなかった,その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め,深くおわびする旨が述べられています。

国は,法に基づき,対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給する旨を表明しています。

これを受け,鳥取県においても下記のとおり相談窓口を設置し,本補償金の支給対象の方の申請手続き等を支援することとしています。

・鳥取県の相談窓口

受付 午前8時30分から午後5時15分(月曜から金曜 ただし,国民の祝日,年末年始を除く)

〇鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課

電話 0857-26-7202 FAX 0857-26-8143

電子メール hansensoudan@pref.tottori.lg.jp

〇鳥取県中部総合事務所福祉保健局健康支援課

電話 0858-23-3145 FAX 0858-23-4803

電子メール chubu-hansensoudan@pref.tottori.lg.jp

〇鳥取県西部総合事務所福祉保健局健康支援課

電話 0859-31-9317 FAX 0859-34-1392

電子メール seibu-hansensoudan@pref.tottori.lg.jp

・国の相談窓口

受付 午前10時から午後4時(月曜から金曜 ただし,国民の祝日,年末年始を除く)

〇厚生労働省 補償金担当窓口

電話 03-3595-2262 電子メール hoshoukin@mhlw.go.jp

 

詳しくは,添付の資料をご覧ください。

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