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消費者契約法は平成28年・平成30年の改正で取消・無効の範囲が拡大します

消費者契約法は,消費者の利益を守るため平成 12年に制定されましたが,平成28年・平成30年の改正で取消・無効の範囲が拡大します。

平成30年改正(2019年6月15日施行)によって新設された取消しの対象となる事項としては,①就職セミナー商法等(不安をあおる告知),②デート商法等(好意の感情の不当な利用),③高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用),④霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知),⑤契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等),などがあります。

詳しくは,添付のリーフレットをご覧ください。

消費者契約法のリーフレット「不当な契約は無効です!~早分かり!消費者契約法~」
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