離婚に伴う財産分与では,基本的には結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産を夫婦共有の財産と考えて,どちらの名義になっているかは関係なく,夫婦で分ける対象とします。しかし,結婚する前に築いた財産,離婚を前提として別居した後に蓄えた財産,親から相続した財産,親から贈与を受けた財産などは,夫婦の協力があって築いた財産ではないので,基本的に財産分与の対象にはなりません。
事例
Aさんは,妻であるBさんと離婚することになりました。2人の財産としては,Aさんが父親から相続したAさん名義の自宅不動産(時価1000万円)があり,Bさんには特に財産はありません。
2人で財産分与について話し合ったところ,Aさんは,Bさんから,「財産分与では,財産がどちらの名義になっているかは関係なく,半分ずつに分けることになるらしい。だから,自宅の不動産についても,私に半分の権利がある。自分のものにしてそのまま住み続けたいのであれば,代わりに不動産の価値の半分500万円を現金で私に支払ってほしい。」と言われました。
Aさんは,Bさんに500万円を支払う必要はあるのでしょうか。
この事例を聞いた花子さんの見解
Bさんの言うとおり,財産分与では名義がどちらになっているかは関係ないと聞いたことがあるので,Aさんは500万円を支払わなければならないと思います。
この事例を聞いた太郎さんの見解
Aさんが父親から相続した財産は,Bさんには全く関係のないものなので,Aさんは500万円を支払わなくても,自宅不動産を自分のものにすることができると思います。
弁護士の見解
このケースでは,Aさんは,500万円を支払う必要はないと思われます。
離婚に伴う財産分与では,基本的には結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産を夫婦共有の財産と考えて,どちらの名義になっているかは関係なく,夫婦で分ける対象とします。
Aさんが父親から相続した不動産は,Bさんの協力があって築いた財産ではないので,財産分与の対象にはなりません。同じように考えると,結婚する前に築いた財産,離婚を前提として別居した後に蓄えた財産,親族などから贈与を受けた財産なども,基本的に財産分与の対象にはなりません。
このように財産分与の対象にならない財産のことを,法律用語では「特有財産」と呼びます。
花子さんからの質問
AさんとBさんに子どもがいた場合で,親戚から子どもにもらったお年玉を預金している子ども名義の銀行口座がある場合は,どのようになりますか。
弁護士の見解
この場合は,子ども名義の預金は財産分与の対象にならない可能性が高いと思われます。
結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産にあたるかどうかは,誰の名義になっているかは関係なく,財産の種類,その財産が形成された趣旨・目的などを,総合的に考慮して判断します。
子どもが親戚からもらったお年玉は、親戚から贈与を受けた子どものお金であると考えられます。ですので,結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産とは認められない可能性が高いと思われます。
太郎さんからの質問
では,夫婦で,子どもの将来のために,子ども名義の口座に積み立てをしていた場合はどうでしょうか。
弁護士の回答
この場合は,もともとは夫婦が協力して築いたお金が原資となっている積み立てであり,その名義が子どもになっているに過ぎないので,結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産であると考えられ,財産分与の対象になる可能性が高いと思われます。
ただし,この場合でも,夫婦から子どもに対して贈与されたと言えるような特別な事情が認められるような場合には,子どもの財産ということになって,財産分与の対象にならないと考えられています。
※本記載は平成30年5月19日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。