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債権回収

債権回収の初回の法律相談料は無料!まずはご相談ください。

  債権回収に精通した弁護士が誠実に対応します。
債権回収の初回の法律相談料は無料としています。当然,法律相談を受けた上で,事件をご依頼されないこともできます。
ご自身の債権回収の可能性がどれくらいか,債権回収のためにどう準備すればよいかなど,是非一度,ご確認ください。

Ⅰ.債権回収のポイント

会社の売掛金,賃料(家賃,地代),慰謝料・養育費,貸金などの債権をお持ちでも,なかなか払ってもらえないといった話はよく耳にするところです。
では,上記債権の相手方は,なぜ払ってくれないのでしょうか?
当事務所は,企業や個人の倒産事件も多く扱っていますが,倒産状態に陥っても資産が全くない企業・個人はそんなに多くありません。そのような倒産状態にも至っていない状況の中,あなたの債権が払われないのは,債務者にとって,あなたの債権を支払う優先順位が低いからなのです。
弁護士があなたの債権回収に着手することで,債務者はあなたが本気で回収に動いていることを痛感し,また,弁護士からいつ不動産,他社への売掛金,預金,給料などの差押えを受けるか分からず,大きなプレッシャーを感じるでしょう。そうして,あなたの債権を支払う優先順位は飛躍的に高まることになるのです。
そして,あなたとしても,弁護士に債権回収を任せることで,時間,労力,精神的負担の軽減をすることができ,また,債権の回収率アップも見込むことができ,あなたの本来の業務・仕事に集中することができます。
債権回収の初回の法律相談料は無料としていますので,是非一度,弁護士に相談されることをお勧めいたします。

Ⅱ.債権回収のための手段

債権回収は、大雑把に言うと、交渉→訴訟→強制執行の順に進んでいきますが、全ての場合に対応できる決まったやり方があるわけではありません。事案ごとに何をどのタイミングでやるのが一番効果的かを検討し、以下のような各種手段を駆使して債権回収を図っていくことになります。

  • 内容証明郵便
    債権回収は、配達証明書付き内容証明郵便の送付から始まるのが通常です。
    配達証明書付き内容証明郵便は、郵便局に写しが保管される郵便で、その送付内容と送付日を容易に証明することができるものです。時効を仮に中断するためにも使われます。
    債務者は、代理人弁護士名義の内容証明郵便を受け取ると、大きなプレッシャーを感じ、あなたの債権を支払う優先順位を上位にすることでしょう。
  • 通常訴訟
    内容証明郵便を送っても支払をしてこない債務者には、最終的には訴訟を提起するのが通常です。
    訴訟の中で債務者と和解が成立する可能性もありますし、和解が成立しなくても判決を取得することにより、債務者の財産を強制的に差し押さえることができる状態になります。
  • 強制執行
    債務者の財産を一方的に差押え債権の回収を図る手続です。
    強制執行をするには、確定判決・強制執行受諾文言付き公正証書などの「債務名義」が必要になります。
    強制執行には不動産執行、動産執行、債権執行があります。
    不動産執行の中心は強制競売で、土地、建物を差し押さえて競売する手続です。最も典型的といえる強制執行ですが、回収までかなりの時間と費用が必要になります。
    動産執行は、商品、機械、家財道具、現金などの動産を対象とする手続です。しかし、回収可能性(回収金額)はあまり高くありません。
    債権執行は、預金、給料、売掛金、貸金などの債権を対象とする手続です。早く簡便で、換価性も高い手続ですが、債権それ自体は有体物ではありませんから、これを発見することが困難な場合もあります。
  • 仮差押
    判決などがなくても、短期間で裁判所に決定を出してもらい、債務者の財産を仮に差し押さえる手続です。
    後日、通常訴訟をすることが予定されている手続ですが、仮差押えをされた時点で、債務者が観念し、和解で解決することも多いです。
    仮差押は短期間で絶大な効果を発揮する手続ですが、保証金としてかなり大きな金額を事件終了までの長期間供託しておかなければならないという問題もあります。
  • その他の方法
    (1)支払督促
    支払督促は、裁判所が債務者に対して支払いを命令してくれる制度です。
    異議申立期間内に債務者から異議が出なければ、判決と同じように強制執行が可能になります。他方で、債務者から異議が出れば、通常訴訟に移行することになります。
    相手方が訴訟までする覚悟がない場合や支払い義務自体は否定していない場合は有効です。(2)手形訴訟・小切手訴訟
    債権が手形や小切手の場合には、手形訴訟・小切手訴訟も利用できます。通常の訴訟よりも簡単な手続きで判決手続きまで到達できる特別な訴訟手続きです。証人尋問などの制度はなく、手形自体や契約書、領収書などといった書面の証拠審査が中心に進められます。判決結果に不服がある場合は異議申し立てを行うことができ、通常の裁判に移行することになっています。(3)少額訴訟
    金額が60万円以下の債権の場合に使える訴訟手続です。審理は1日で終わる迅速な手続です。
    年に10回までしか利用できない手続ですので、継続的に売掛金を回収したいという企業の場合には利用しにくい手続です。

    (4)公正証書
    内容証明郵便などで債権回収交渉をした結果、分割払いなどの和解をすることもあります。その際、ただの和解書を取り交わすのではなく、強制執行受諾文言付きの公正証書を作成することにより、債権回収の可能性は高まります。
    債務者が支払ってこなければ、判決と同じように直ちに強制執行が可能となります。

    (5)担保
    内容証明郵便などで債権回収交渉をした結果、抵当物件などの物的担保の提供を受けるという話になったり、連帯保証人などの人的担保の提供を受けるという話になったりすることもあります。
    和解書にこれらの担保設定条項を盛り込むことで、債権回収の可能性を高めることができます。

    (6)債権譲渡
    あなたが債務者に対して持っている売掛金等の債権を、債務者に買掛金等の債務を負っている第三者に債権譲渡をして、第三者に相殺をしてもらうという方法もあります。
    あなたから第三者に債権譲渡する際には、名目額より低い金額での譲渡をすることになるでしょうが、債権が全く回収できないより良いと言えるでしょう。
    債務者に買掛金を負担している第三者を見つけることができるか、また、第三者と債権譲渡金額の交渉をうまくまとめることができるかがポイントとなります。

    (7)相殺
    あなたが債務者に対して債務も負っているという場合には、これとあなたの債権とを相殺して、債権の回収を実現することができます。

    (8)商品引き上げ
    あなたが債務者から商品代金を払ってもらえないような場合、あなたが納品した商品を引き上げることが考えられます。
    しかし、債務者に無断でそのような自力救済行為をしてしまうと、建造物侵入罪や窃盗罪に問われてしまう可能性もあります。
    そのような事態にならないように、債務者に商品引き上げの承諾書をもらうなどして、商品引き上げを実行する必要があるでしょう。

Ⅲ.債権の時効

債権は短期間で時効消滅してしまいます。
債務者の資産状況の悪化との競争という意味でも、時効消滅を避けるという意味でも、債権回収はスピードが命です。
債権の時効期間は下記の表の通りです(2020年(令和2年)4月1日施行後の改正民法の条項を前提)。

債権の種類 時効期間
原則 ①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)
②権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)
→上記①②のうちいずれか早い方
不法行為による損害賠償請求権 ①被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(主観的起算点)
②不法行為の時から20年間(客観的起算点)
→上記①②のうちいずれか早い方
生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 ・不法行為の場合
①被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間(主観的起算点)
②不法行為の時から20年間(客観的起算点)
→上記①②のうちいずれか早い方・不法行為以外の場合
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)
②権利を行使することができる時から20年間(客観的起算点)
→上記①②のうちいずれか早い方
定期金債権 ①債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間(主観的起算点)
②上記の各債権を行使することができる時から20年間(客観的起算点)
→上記①②のうちいずれか早い方

なお、2020年(令和2年)4月1日施行前の旧民法の条項を前提とした債権の時効期間は下記の表のとおりです。

債権の種類 時効期間
・アルバイト代
・飲食費・宿泊費
1年
・生産者、卸売り業者、小売商人の売掛金債権
・習い事の月謝
・労働者の賃金(未払給与)
2年
・慰謝料請求権などの不法行為債権
・医療費、薬剤費
・技師・棟梁・請負人の工事代金
・ホームページ制作代金
3年
・労働者の退職金
・商事債権
5年
・個人間の貸金債権
・判決で確定した債権
10年

Ⅳ.弁護士報酬

債権回収の初回の法律相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

1.通常料金

着手金 11万円(消費税込)
報酬金 回収額の20%(消費税別途)

2.仮差押などの難易度の高い手続が必要な場合の加算料金

着手金 債権額の4%(消費税別途)(但し最低11万円(消費税込))
報酬金 回収額の10%(消費税別途)

ご相談事例

債権譲渡の対抗要件 留置権 債務の消滅時効と時効中断(催告) 連帯保証と消滅時効 保証債務と消滅時効