離婚の際の財産分与のルールで,財産を2分の1ずつに分けるというルールがありますが,そこで2分の1ずつに分けられる財産には,自宅土地建物のようなプラスの財産だけでなく,住宅ローンのようなマイナスの財産も含まれることになります。他方で,結婚前から持っていた特に入出金のない口座の預貯金は,財産分与の対象とされません。
事例
Aさんは,夫のBさんと結婚し,数年後,Bさんが2500万円の住宅ローンを組んで,Bさんの名義で,土地を購入し,自宅建物を新築しました。しかし,それから何年か経って,AさんとBさんは離婚することになり,離婚の際の条件の一つとして財産分与の話をしました。AさんとBさんは,それぞれ結婚前から持っていた特に入出金のない口座の預貯金がありましたが,結婚後,特にこれらは増えていませんでした。その他の主な資産である自宅土地建物は,離婚後はBさんが住むという話になりましたが,今の時点では価値が下がり,時価1600万円で,住宅ローンの残額は2200万円ありました。そこで,Bさんは,負債の2200万円の半額1100万円をAさんに負担して欲しいと要求してきました。他方で,Aさんとしては,自宅土地建物は,今後Bさんが住む話になっていたので,むしろその価値の半額の800万円をBさんに払って欲しいと考えています。
Aさんは,自宅土地建物の時価の半額の800万円をBさんに払ってもらえるのでしょうか。
この事例を聞いた花子さんの見解
離婚の際の財産分与のルールで,財産を2分の1ずつに分けるというルールがあるという話を聞いたことがあります。自宅土地建物は,今後Bさんが住む話になっている訳ですし,Aさんは,自宅土地建物の時価の半額である800万円をBさんに払ってもらえると思います。
この事例を聞いた太郎さんの見解
財産を2分の1ずつ分けるとはいえ,今回のケースでは,自宅土地建物を購入した際の住宅ローンが2200万円も残っていますから,これも考慮されることになるのではないかと思います。Bさんが要求している1100万円をAさんに負担しろという話は通らないにしても,AさんのBさんに800万円要求という主張も通らないのではないかと思います。
弁護士の見解
今回のケースでは,Aさんは,住宅ローンの負債のうち300万円を負担しなければならないと思います。
離婚の際の財産分与のルールで,財産を2分の1ずつに分けるというルールがあることは,そのとおりです。しかし,そこで2分の1ずつに分けられる財産には,自宅土地建物のようなプラスの財産だけでなく,住宅ローンのようなマイナスの財産も含まれることになるんです。
今回のケースでは,まず,AさんとBさんが結婚前から持っていた特に入出金のない口座の預貯金は,財産分与の対象とされません。財産分与の対象となるのは,結婚後に形成した財産である自宅土地建物の関係になりますが,プラスの財産として自宅土地建物の1600万円,マイナスの財産として住宅ローンの2200万円があります。これらを差し引きすると,財産分与の対象となる財産は600万円のマイナスという計算になります。ですので,この負債部分の2分の1である300万円について,Aさんが負担しなければならないということになるんです(東京地判平成11年9月3日,大阪家審平成17年6月28日など)。
離婚後,Bさんが自宅土地建物に住むというメリットを受ける点については,Bさんが1600万円の自宅土地建物を取得する代わりに,住宅ローンのうち1900万円を負担しなければならない,という点で考慮されていることになります。
離婚の財産分与では,以上のような形で,負債が分与されるということも起きる場合があるんです。
太郎さんの質問
負債も分与されるという話ですが,例えば,AさんとBさんが結婚の時に持っていた預貯金が,Aさんが100万円,Bさんが300万円だったとして,Bさんがその預貯金を切り崩して生活費に充てていたため離婚時にはBさんの預貯金が100万円にまで減ったけれど,Aさんは支出せずに結婚前からの預貯金100万円がそのまま残っているような場合,Aさんは,Bさんの預貯金が300万円から100万円に目減りした差額の200万円について,その2分の1を負担しなければならないのでしょうか。
弁護士の説明
これについては,法律的に確立した考え方はないと言わざるを得ません。
純粋な理屈の問題で言えば,Bさんの預貯金が目減りした差額の200万円について,Aさんがその2分の1である100万円を負担しなければならないということにはなりそうです。
しかし,法律実務では,結婚前からの預貯金については,増えた分は財産分与の対象にはなるけれども,減った分については財産分与の対象としてカウントされない,という扱いをするのが,実際上の処理として多いとは思います。
※本記載は平成30年12月22日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。