婚姻が有効となるには,①「婚姻意思」,②「婚姻の届出」が要件とされ(民法742条),了承なく勝手に出された婚姻届は,①「婚姻意思」が欠けるものとして,原則として無効です。しかし,そのことを知った後も,入籍を前提とした行動を続け,長期間,夫婦同様の生活を続けていたケースで,婚姻届が追認により有効となると判断した裁判例があります(最判昭和47年7月25日)。
事例
Aさん(男性)とBさん(女性)は,入籍はしていませんでしたが,子どもも授かり,長年,夫婦同様の生活を続けていました。Bさんは,入籍することで夫婦としての形が欲しいと考えていましたが,従来から入籍することの意義に疑問を口にしていたAさんは了承してくれないだろうと思っていました。そんなある日,Bさんは,婚姻届を出して,既成事実ができれば,Aさんも納得してくれるかも,と考え,Aさんの了承なく勝手に,婚姻届のAさんの署名欄にAさんの名前を書き,Aさんの印を押して,市役所に提出してしまいました。その後,思い余って婚姻届を出してしまったことを後悔し続けて悩んでいたBさんでしたが,思い切ってBさんは,勝手に婚姻届を提出してしまったことを,Aさんに打ち明けました。Aさんは,Bさんの勝手な行動を叱りはしましたが,むしろその後のAさんは,税金の申告書にBさんを妻として記載し,子どもの結婚披露宴に出席してBさんを妻として周囲に紹介し,健康保険や年金の手続でBさんを妻として扱われても特に異議も言わないなど,入籍を前提とするかのような行動を続けていました。
そうして,夫婦同様の生活を続けていたAさんとBさんでしたが,Aさんが婚姻届の提出を知ってから6年後,2人はケンカをして別居してしまいました。そして,さらにそれから4年が過ぎ,別の女性と結婚したいと考えたAさんが,Bさんと入籍された状態を解消したいと考え,Bさんに対して,勝手に出された婚姻届は無効だと主張してきました。
AさんとBさんの婚姻届は,無効になるのでしょうか。
この事例を聞いた花子さんの見解
今回の婚姻届は,無効になると思います。Bさんが出した婚姻届は,Aさんの了承なく勝手に出されたものですし,その後2人は別居してしまっています。役所などで婚姻届を有効と認める手続きがされたという訳でもありませんし,無効とすべきように思います。
この事例を聞いた太郎さんの見解
私は,今回の婚姻届は,有効になると思います。Aさんは,勝手に婚姻届が出されたことを知った後も,入籍を前提とした行動を続けていましたし,夫婦同様の生活を続けていた期間もかなり長いと思いますので,今さら無効だとは言えないように思います。
弁護士の見解
今回のケースでは,婚姻届は有効になると思います。
民法では,婚姻が有効となるためには,①「婚姻意思」,②「婚姻の届出」が要件とされており,この両者がそろわなければ婚姻は無効となるとされています(民法742条)。そして,「婚姻意思」があるというためには,㋐「夫婦共同生活を送る意思」だけでなく,㋑「届出意思」も必要であると考えられています。
したがって,了承なく勝手に出された婚姻届は,この「届出意思」が欠けるものとして,原則として無効になってしまいます。
花子さんの質問
では,なぜ今回のBさんが出した婚姻届は有効になるのでしょうか。
弁護士の説明
今回のケースでは,Aさんは,税金,健康保険,年金の手続上,Bさんを妻として扱うことを容認しており,周囲にもBさんが妻であるという紹介もしている状況です。そして,この状況が,非常に長期間にわたって続いていることから考えて,Aさんは,本来は無効な婚姻届を,その届出の時に遡って「追認」したものと扱われることになるんです(民法116条本文類推適用)。
今回と同じようなケースで,婚姻届が追認により有効となると判断した裁判例もあり(最判昭和47年7月25日),Aさんは,勝手に出された婚姻届であっても,もはやその無効を主張することができなくなると思います。
※本記載は令和元年11月9日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。