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一般民事・商事・家事事件

窓への目隠し(相隣関係)

民法では,境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓やベランダを設ける場合には,その窓などに目隠しをつけなければならないとされています(民法235条)。ただし,民法では,地域によってこれと異なる慣習があるときにはその慣習によるとも定められており(民法236条),1メートル未満であっても,目隠しを要求できない場合もあります。

窓への目隠し(相隣関係)

事例

 Aさんの家の隣の敷地に2階建てのアパートが建築されました。しかしながら,アパートが完成し,住人が入居してきた後になって,そのアパートの2階の窓からAさんの家のリビングが丸見えになっていることに気付きました。これでは,リビングでくつろげないと考えたAさんは,アパートの大家に,アパートの2階の窓からAさんの家の中が見えないようにして欲しいと考えています。
 Aさんは,アパートの大家にそのような要求ができるのでしょうか。

この事例を聞いた花子さんの見解

 Aさんのプライバシーが侵害されていると思いますので,Aさんはアパートの2階の窓からAさんの家の中が見えないようにしてもらえると思います。

この事例を聞いた太郎さんの見解

 どのような建物を建てるかは,その敷地の持ち主の自由ですし,すでに住人が入居していて今から2階の窓を変更することは大家さんに負担が大きいと思いますので,Aさんがカーテンをするなどして対策をするしかないのではないかと思います。

弁護士の見解

 このケースでは,原則としてアパートの窓が敷地の境界線からどれだけ離れているかによります。民法では,境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓やベランダを設ける場合には,その窓などに目隠しをつけなければならないとされています(民法235条)。そのため,アパートの2階の窓が土地の境界線から1メートル未満であれば,Aさんはその窓に目隠しをして,Aさんの家を見えないように要求することができます。
 ただし,民法では,地域によってこれと異なる慣習があるときにはその慣習によるとも定められており(民法236条),1メートル未満であっても,場合によっては目隠しを要求できない場合もあります。例えば,商業地域や密集した住宅地などは異なる慣習があると認められる場合があると言えます。また,逆に境界線から1メートル以上離れていても,家の中が丸見えで,覗き見がひどい場合には,プライバシー保護の見地から目隠しの設置を求められる場合もありうると思います。

太郎さんの質問

 窓などへの目隠しを求められる場合があるということですが,具体的には,どのような目隠しをすることになるのでしょうか。

弁護士の見解

 目隠しの方法や材質は特に法律で定められているわけではありませんが,そもそも目隠しをするよう法律が求めているのはプライバシー保護が目的ですので,Aさんの家の中が見えないようになれば,何でもよいことになります。例えば,不透明なビニール板による目隠しでよいとした裁判例もあります。

※本記載は平成30年8月25日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。

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