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隣家との間の塀

二棟の建物の間に空地があるときは,他の所有者と共同の費用で,その境界に塀を設置できます(民法225条1項)。また,両者の間で塀の設置について協議が成立しない場合,裁判所が設置を命じる塀の種類や高さについては,原則として,板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって,かつ,高さ2メートルのものでなければならない,とされています(民法225条2項)。

隣家との間の塀

事例

 Aさんは,Aさんの家の隣にあるBさんの家との間の,多少空き地になっている土地の境界線上に,塀を設置したいと考えています。そこで,Aさんは,Bさんとの間の境界でもあるので,Bさんにもその費用の半額を負担して欲しいとお願いしました。しかし,Bさんは,Aさんの希望で塀を設置するのだから,Aさんが全額費用負担すべきだと言って,協力してくれません。Aさんは,Bさんの協力なしで,境界線上に塀を設置することができるのでしょうか。

この事例を聞いた花子さんの見解

 Aさんは,Bさんの協力なしでは,境界線上に塀を設置することはできないと思います。今回は,明らかにAさんの一方的な希望で,塀を設置したいということなんですから,Bさんの土地にもまたがるような,境界線上の塀の設置はできないと思います。

この事例を聞いた太郎さんの見解

 私は,Aさんは,境界線上に塀の設置はできると思います。境界線上に塀を設置するのは,Bさんにとってもメリットのあることですので,Bさんの協力なしでも設置できると思います。もっとも,塀の設置は,Aさんの一方的な希望ですので,塀の設置費用は,全額,Aさんが負担しなければならないと思います。

弁護士の見解

 今回のケースでは,Aさんは,Bさんの協力なしでも境界線上に塀を設置することができます。そして,その費用も,AさんとBさんが折半して負担することになります。
 これは民法(225条1項)に基づいているんですが,二棟の建物の間に空地があるときは,他の所有者と共同の費用で,その境界に塀を設置できる,と定めているんです。ただし,Bさんに折半で費用を負担してもらいたい場合は,Bさんと協議してBさんに協力してもらう必要があり,もし,今回のケースのように,Bさんが協力してくれない場合には,Aさんは,裁判所に協力を求める訴訟を起こさないといけないと考えられています。もし,Bさんが協力してくれないからといって,訴訟をせずに,Aさんが勝手に塀を設置してしまうと,後からBさんに設置費用の半額を負担して欲しいと求めても,認められないという点に注意が必要です。
 また,AさんとBさんとの間で,塀の設置について協議が成立しない場合,裁判所が設置を命じる塀の種類や高さについても法律に規定があって(225条2項),原則として,板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって,かつ,高さ2メートルのものでなければならない,と定められています。

花子さんの質問

 もしAさんが,隣のBさんと裁判までして塀を設置するのには抵抗があるという場合,Aさんは,境界線の範囲内の自分の土地に,自分が全額費用を出して,塀を設置するということはできないんでしょうか。

弁護士の見解

 境界の範囲内であれば,Aさんは,自分の土地上に塀を設置することは可能です(特に法律には規定なし)。
 ただ,注意をしなければならないのは,Aさんが自分の土地上に塀を設置する場合でも,必要もないのに高い塀をたててBさんの家の日照・通風・眺望を妨害するといったことは許されません。場合によっては,Bさんから塀を低くしてくれと要求されたり,慰謝料の請求をされたりする可能性もあるので,注意が必要です。

※本記載は平成31年1月26日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。

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