「相続放棄」は,相続人が,被相続人の亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に,家庭裁判所で手続をとることが必要になります(民法915条,938条)。財産を何も取得していなくても「相続放棄」をしたことにはなりませんし,債権者に郵便で通知を送っても「相続放棄」をしたことにはなりません。
事例
Aさんの父親が亡くなってしまいました。相続人は,Aさんのほかに,Aさんの母親と姉がいます。父親の遺産には自宅の不動産と銀行預金がありましたが,Aさんは,母親と姉の今後の生活のことを考えて,自宅不動産を母親に相続してもらい,銀行預金を姉に相続してもらうことにして,Aさん自身は相続を放棄しようと思いました。そこで,Aさんは母親への自宅不動産の名義移転と姉の銀行預金の取得のための書類に署名押印しました。
ところが,後日,Aさんの父親に200万円を貸していたという人が現れ,Aさんに対して,法定相続分である4分の1の50万円を支払うように請求してきました。Aさんは50万円を払わなければならないのでしょうか。
この事例を聞いた花子さんの見解
Aさんは,父親の財産を何か相続していれば,借金も負担する必要はあると思いますが,今回のケースでは,父親の財産を何も相続していないので,借金も払わなくてよいと思います。
この事例を聞いた太郎さんの見解
Aさんは,今からでも債権者に「相続を放棄します」という通知を送れば,借金を負わなくて良いように思います。
弁護士の見解
このケースでは,Aさんには50万円を支払う義務があります。
Aさんが主張しようとしている「相続放棄」ですが,これは,Aさんが,父親が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に,家庭裁判所で手続をとることが必要になります(民法915条,938条)。財産を何も取得していなくても「相続放棄」をしたことにはなりませんし,債権者に郵便で通知を送っても「相続放棄」をしたことにはなりません。
そして,このケースのAさんのように,母親への自宅不動産の名義移転と姉の銀行預金の取得のための書類に署名押印した後には,相続財産の処分をしたものとして,もはや「相続放棄」の手続をとることはできないものとされています(民法921条1号)。
太郎さんの質問
先程の事例で,Aさん,母,姉の間で遺産分割協議書を取り交わしていて,その中で銀行預金を相続した姉が借金を支払うということにしていた場合はどうでしょうか。
弁護士の見解
このケースでも,Aさんは,債権者に借金を支払わなくてはなりません。
たとえ,借金を負う人を定めた,相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書があっても,債権者はそれに拘束されることはありません。
ただし,債権者に借金を支払ったAさんは,後から姉に,Aさんが支払った分を請求することはできます。
※本記載は平成30年7月7日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。