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債務整理:利息制限法と「過払金」

総額300万円の債務がゼロになった上に、さらに500万円以上返ってくる?!

 サラ金やクレジット会社は、平成18年の貸金業法改正後もしばらくの間、年20数%の利息を取っているところがほとんどでした。
しかし、利息制限法によると本来取って良い利息は年15%~20%とされています。この利息制限法による制限利率と業者の約定利率との差をグレーゾーン金利と呼ぶこともあります。この利息制限法による制限利率を超えて支払った利息部分(グレーゾーン金利部分)を,元本に充当していくと、6年~7年ほど継続して取引していれば、多くの場合、支払うべき債務額がゼロとなります。
さらに、それを超えて取引を継続していくと、利息制限法上は債務額がゼロなのに必要以上の利息を支払っているという状態が続きますから、業者に対して払いすぎたお金を返せと言える場合がでてきます。このようなお金のことを「過払金(かばらいきん)」と呼びます。
このような過払金を取り返したり、そこまで行かなくても利息制限法により債務額を圧縮したりすることで債務整理を円滑に行える場合もあるのです。
極端な事例を挙げれば、15年以上サラ金数社と取引していて、支払日に支払うお金が用意できないとして困り果てて、債務額300万円を整理するため破産したいと相談にみえられた方が、結局、破産することなく債務整理をし、事件終了の時には500万円を超える過払金(弁護士費用も控除した上でお渡しした金額です)を受け取られたといったケースなどもあります。
もちろん、このようなケースはまれではありますが、債務整理の相談に来られることで、現状よりも好転したという方がほとんどといえます。