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相続放棄

相続放棄の意義

相続が発生すると、被相続人の資産だけでなく、負債(借金など)も承継するため、資産より負債が多いときには、相続放棄をして、負債を承継しないようにする必要があります。

相続放棄の方法

相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所への申述という手続をとることが必要です。

相続放棄ができない場合

相続発生後3ヶ月以内であっても、遺産を処分してしまうと相続放棄はできなくなります。

相続放棄の弁護士報酬

1人あたり11万円(消費税込)。