相続放棄 相続放棄の意義 相続が発生すると、被相続人の資産だけでなく、負債(借金など)も承継するため、資産より負債が多いときには、相続放棄をして、負債を承継しないようにする必要があります。 相続放棄の方法 相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所への申述という手続をとることが必要です。 相続放棄ができない場合 相続発生後3ヶ月以内であっても、遺産を処分してしまうと相続放棄はできなくなります。 相続放棄の弁護士報酬 1人あたり11万円(消費税込)。