ご用意いただきたい書類等
手続の順番としては、通常、(1)離婚協議(2)離婚調停(3)離婚裁判の順番を経ることになります。
離婚のほとんどは、協議離婚で決着しますが、離婚協議がまとまらなかった場合についても、いきなり訴訟を起こすということはできず、法律上、訴訟をするためには、少なくとも離婚調停を経る必要があります。
離婚協議について
協議離婚について、弁護士に相談・依頼せず行われることも多くあります。
しかし、「離婚協議書」を締結しないまま離婚される場合も多く、後日、紛争が蒸し返されることもしばしばあります。弁護士が離婚協議に加わることにより、法的に万全な内容の「離婚協議書」を締結して後日の紛争蒸し返しを防止することもできます。
何より、弁護士は、離婚問題について代理人として交渉できる唯一の専門家です。弁護士に離婚交渉を依頼することにより、あなたにとっての最大限の権利実現に資することでしょう。
離婚調停について
離婚調停について、調停は手続的にはあくまで当事者同士の話し合いであるため、やはり弁護士に相談・依頼せずに行われることも多くあります。
しかし、調停で当事者双方を仲介・説得する調停委員は、調停を成立させることが仕事ですので、時には法的にはおかしな話であっても、説得し易いとみた当事者を強硬に説得してくることもしばしばあります。弁護士が離婚調停に加わることにより、調停委員からの無茶な説得を排除することが可能となります。
また、仕事等で忙しく、調停に出席することが負担であるといった事情がある場合、調停期日の多くを代理人弁護士に任せるということも可能となります。
離婚訴訟について
離婚訴訟については、複雑な訴訟手続ですから、言うまでもなく、訴訟手続のプロである弁護士に依頼すべきといえます。弁護士に依頼せず、当事者だけで訴訟遂行して、取り返しのつかない過ちを犯さないよう注意してください。