法律相談事例一覧 一般民事・商事・家事事件事例交通事故債務整理債権回収刑事事件労働問題建物明渡成年後見相続離婚 賃貸借の中途解除と違約金特約の有効性 建物明渡 賃貸借の中途解除の場合に賃貸借の残存期間の賃料合計額相当の違約金特約があったとしても,新たな賃借人を確保するために必要な合理的な期間(6か月~1年程度)の賃料相当額を超える限度では,公序良俗違反無効または権利濫用と判断される可能性があります(東京地判平成19年5月29日,東京地判平成8年8月22日,名古屋高判平成12年4月27日など)。続きを読む 期間の定めのある建物の賃貸借契約の終了 建物明渡 契約期間が定められている建物の賃貸借契約の場合,賃貸人が,賃貸借契約を終了させようとするなら,契約期間満了前1年前から6か月前までの間に,賃借人に対して,更新をしない旨の通知をしなければならず,この更新拒絶の通知が無い場合には,法律上は,契約の更新がされたものとなります(借地借家法26条1項)。また,6か月前の時点で,更新拒絶の通知がされていたとしても,賃貸借契約を終了させるには,「正当事由」と呼ばれる事情が必要になります(借地借家法28条)。続きを読む 分譲マンションの賃貸借 建物明渡 分譲マンションの一室を賃貸している場合,管理費は分譲マンションの所有者が支払義務を負うもので,賃借人は支払義務を負いません。賃貸借契約書で家賃のみが表示されている場合でも,家賃と管理費が併記されている場合でも,賃貸人が管理費を管理組合に支払う義務を負うことになります。続きを読む 賃料不払いと追い出し屋 建物明渡 賃料不払いを繰り返しアパートの賃貸借契約の解除が認められるケースでも,その権利を実現するには,賃借人の明渡の同意が無い場合,賃貸人が,裁判所で建物明渡の判決をもらい,その判決を元にして,裁判所に明渡の強制執行をしてもらう必要があります。このような手続を踏まず,不動産業者が,勝手に鍵を付け替える行為は,「自力救済の禁止」の原則に違反して,違法行為となります。続きを読む 賃貸住宅の原状回復特約(クリーニング特約) 建物明渡 賃貸住宅の原状回復特約について,裁判例(最判平成17年12月16日)によると,賃借人に原状回復義務が認められるのは,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されている場合等に限られるとされています。続きを読む